後援名義について
公共の福祉の向上や地域の発展、本会の施策の推進に寄与する事業からの申請に基づき、後援名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を希望される場合は、「岸和田市社会福祉協議会後援名義使用承認事務取扱要領」に規定されている要件を満たすことを確認した後、「後援名義 使用申請書(様式第1号) 」に、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて提出してください。審査には申請から20日程度要します。事業開始の1ヶ月前までに申請書又は同等の事項を記載した書面をご提出下さい。
※初めて申請される方は事前に総務課(072-437-8854)にお問い合わせ下さい。
【対象となる団体について(要綱第2条(1)抜粋)】
後援名義使用の承認は、次の各号に定める基準によるものとする。
(1)主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
① 国、地方公共団体又はこれらに準じる公共団体
② 社会福祉、保健、医療等に関する事業を行うことを主たる目的としている団体
又は社会福祉の向上に寄与すると認められる事業を行う団体で、次のすべての要
件を満たすもの
ア 規約・会則等の定めがあり、団体の存立と意思が明確なこと
イ 事業遂行能力が十分にあること
ウ 専ら営利を目的とするものでないこと
③ その他会長が適当であると認める団体
【対象となる事業について(要綱第2条(2)抜粋)】
(2)事業内容が、公共の福祉の向上や地域の発展、本会の施策の推進に寄与するものであること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。
① 公序良俗に反するもの、その他社会的な批判を受けるおそれのあるもの
② 特定の政党若しくは政治的団体又は特定の宗教の活動であるもの
③ 暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益につながるもの
④ 営利を主たる目的としているもの
⑤ 事業の参加者に対して過重な負担を負わせるもの
(3)その他、次のいずれかに該当するときは承認しないものとする。
① 本会の運営に支障をきたすおそれのあるもの
② 過去における名義の使用において、使用承認の条件に違反したもの
③ 会長がその目的、事業内容等を勘案して必要と認める基準を満たさないもの
【申請について(要綱第3条抜粋)】
後援名義使用承認を申請する者(以下「申請者」という。)は、「後援名義使用申請書(様式第1号)」による申請書、
同等の事項を記載した書面を、本会に提出しなければならない。申請者は事業開始の1か月前までに提出しなければならない。
① 定款、規約、沿革その他申請者の概要が分かる書類
② 申請事業の実施要項、募集要項その他事業の内容が分かる書類
③ その他会長が必要と認める書類
【使用の承認(要綱第4条抜粋)】
申請書を受理したときは、第2条の規定に基づき内容を審査し、申請を受け付けた日の翌日から起算して21日以内に承認又は不承認の通知をするものとする。
【承認事項の変更等の届出(要綱第6条抜粋)】
後援名義使用の承認を受けた者(以下「承認団体」という。)は、当該事業の内容変更や中止等があった場合には、速やかに本会にその旨を届け出なければならない。
【後援名義の使用報告について(要綱第8条抜粋)】
承認団体は、当該事業の終了日から30日以内に、後援事業実績報告書(様式第5号)による報告書又は同等の事項を記載した
書面を、本会に提出しなければならない。
※実施結果がわかる資料(プログラム・収支決算書等)を添付の上、ご提出下さい。



